« 田植え | メイン | 西暦31世紀の銀河系 »

その他の知的財産権

著作権は特許権、意匠権、商標権などと並ぶ知的財産権の一種である。特許権は発明に対する保護を与えるのに対して、著作権は「表現」すなわち著作物(「思想又は感情」の「創作的」な「表現」であり、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)に対する保護を与える。ここで、「創作的」については、表現者の個性が表れていれば足り、新規性や独創性までは要せず、他と区別できる程度であればよいとされる(判例・通説)。なお、アイディアは一般的に保護されない。

美術的分野では、意匠権は工業デザインの権利を保護するものであるが、著作権は原則として美術鑑賞のための作品などに適用され、実用品には適用されないとする。ただし、この境界線は必ずしも明解ではなく、美術工芸品は双方の権利が及ぶとする説もある。また、国によっては意匠法と著作権法をまとめて扱っている場合もある。

また、特許権、意匠権、商標権などは登録が権利発生の要件であるが(方式主義)、日本法においては著作権は著作物の創作をもって発生し、登録は不要である(無方式主義)。著作権の登録は、第三者対抗要件に過ぎない。ベルヌ条約は、加盟国に無方式主義の採用を義務付けている(ベルヌ条約5条2項)。

Only 仮面 気分 夏オ ガッ 家へ シン うき 望遠 七色 花ま 時を レモ 回転 回路 グッ 街の 石畳 学生 星の 楽園 バン 感謝 南極 去り 甘い 観覧 うれ 希望 休み 散歩 帰り マー 気ま エデ 汽車 祈り スク 季節 途中 都会 記憶 もっ 輝き 片道


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.nmypwc.biz/blog/mt-tb.cgi/251

About

2008年11月21日 09:49に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「田植え」です。

次の投稿は「西暦31世紀の銀河系」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.35